諦める事は、相手の思うつぼ
絶対、泣き寝入りしてはいけません!!
パワハラ社長に謝罪させた!
Aさんは、小さな会社に勤めていました。その会社でまじめに働く普通の会社員でした。会社の社長は、小さな会社にありがちな、ワンマン社長。おりからの不況で会社の業績も落ち込んでいました。そんなある日、社長のパワハラがAさんを対象に始まりました。そのため、Aさんは躁鬱病になり2ヶ月の休職となりました。
社長も反省した素振をみせ、Aさんは復職しました。
しかし、復職してすぐ、再びパワハラが始まりました。
Aさんは、この不況の中ですから、会社を辞めることも不安、会社で仕事をすることも不安となり、病気が再発し、休職てしまいました。
Aさんはご相談にみえ、労働基準監督所に相談をすると共に、内容証明を使ってパワハラを止めるようご自分の意思をきちんと伝えることしました。
その後一週間後、ワンマン社長から陳謝の意が伝えられ、休職中の給料全額の保障と社員としての地位の確保を約束してくれました。それをきちんと和解書として書面を交わし、Aさんは病院に通いながら、会社に復帰しました。
大切なのは、ご自分の意思を相手に伝えること
日本では、何か被害にあっても自分の意思をストレートに相手に伝えないことが普通です。しかし、加害者はそれを思いやりとは受け取ってくれません。それどころか、つけ上がる切っ掛けを与えることになります。
すぐに内容証明を使わなくても、自分の意思(加害行為を止めろ、損害賠償請求をする、等)を何らかの書面で伝えるべきです。何故なら、それが後々証拠として生きてくるからです。言った言わないの争そいを避けることにもなります。
内容証明は、その文書の存在を郵便局が証明をしてくれる、極めて証拠性の高いものです。また、その後の法的対応をとることを予告し、加害者に心理的圧力を加えることもできます。
きちんと計画的加害者に自分の意思を伝えて、ご自分の損害を回復しましょう。
Aさんのような職場におけるパワハラ、又はセクハラ。不倫、ストーカー、貸し金についてなど、様々案件に応じた効果的な内容証明の使い方があります。
あなたのための、あなたの案件ためだけの内容証明をお作りします。

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